内部告発者の解雇無効の判決 |
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2008年05月07日(Wed)
内部告発者の解雇無効の判決
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」で請負会社員として働いていた吉岡力さんが偽装請負を内部告発後、不当な異動の末に解雇されたとして、プラズマ社に解雇無効と慰謝料の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁であった。
原告側の全面的な勝訴で、松下電器産業は上告するつもりのようだ。 偽装請負は、実態は「派遣」にもかかわらず、「請負」と偽って請負会社がメーカーに労働者を送り込み、メーカーの指揮下で仕事をさせるもの。 職業安定法や労働者派遣法に違反する行為にあたる。 松下の様な一流企業だからこそ、内部告発者の扱いは慎重にしなければならないのに、簡単に解雇してしまう。 内部告発者の保護は企業義務であるはずなのに、上告しては恥の上塗りをする。 創始者もさぞ怒っているだろうなぁ。 松下でこの程度なんだから、内部告発者保護法の制定がいかに必要かが良く分かる。 ただ、自分の会社を見直す方が先かもね(--;)
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